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離婚を決めるのは慎重に
06月27日
専業主婦の熟年離婚に追い風かといわれた離婚時の年金分割制度が、昨年4月にスタート、今年の4月からは第3号被保険者期間の強制分配も始まりました。
当初はかなりの件数が予測されましたが、1年間の実績は約1万件で約8割が女性からの請求だったようです。
また、専業主婦の中には「夫の年金の半分をもらえる」と誤解している人が多いということもいわれています。
多くの人には、それほど関係ないかとも思いますが、分割の仕組みを簡単に説明します。
07年4月以降の離婚、事実婚解消などが対象で、婚姻期間中の厚生年金加入期間を最大で2分の1を話し合い又は裁判で分割できます。(原則離婚設立2年以内に請求)
08年5月以降の離婚等では08年4月以降の第3号被保険者期間につき強制的に2分割できます。(同2年以内に請求)
■最低加入期間は25年必要
離婚後に分割年金がすぐもらえるわけではなく、受給権(保険料を免除した期間等を含む公的年金加入期間が最低25年で取得)がなければ受給できませんので注意が必要です。
また、共働きの夫婦の場合、それぞれの納付記録を分割することになります。
その他、遺族年金についても考慮した方がいいでしょう。
離婚して受け取る分割年金より、離婚しないで夫が亡くなった後受け取る貴族年金の方が多いケースがあるからです。遺族厚生年金は夫の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3で、分割年金は最大2分の1です。
■被保険者に占める第3号被保険者
公的年金制度でサラリーマンや公務員の配偶者が該当する第3号被保険者は06年時点で1079万人、そのうち男性は9万9千人。男性は増加、女性は減少傾向にあり、第2号被保険者は男女共に増加傾向になります。
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ヤマト運輸事件・東京地裁
05月16日
■酒気帯び運転で解雇
業務終了後の酒気帯び運転が発覚し、懲戒解雇されたセールスドライバーが会社に退職金などの支払いを求めた事件です。東京地裁は、違反行為による懲戒解雇は適法、一方退職金請求権の一部は失わないとし、受給できたはずの退職金の約三分の一にあたる三百二十万円の支払いを命じました。
ヤマト運輸(被告)の荒川エリア支店管内西尾久センターのセールスドライバーとして勤務していたAさん(原告)は平成十七年四月、業務終了後の帰宅途上で飲酒し、最寄り駅から自宅に向かって自家用車を運転中。酒気帯び運転で検挙されました。Aさんは、運転免許停止三十日の行政処分を受け、これは講習受講により一日に短縮され、また、罰金二十万円に処せられました。検挙されたとき、交通事故は起こしておらず、この事実を会社には報告していませんでした。
会社の就業規則には、「業務内、業務外を問わず、飲酒運転、酒気帯び運転をしたときは懲戒解雇し、退職金は支給しない(ただし、事情によりその全額または一部を支給することがある)」との規定があり、会社はこれが発覚した同年九月、Aさんを解雇しました。
裁判でAさんは、(1)勤務中の飲酒・酒気帯び運転で検挙されたのははじめてであり、私生活でも酒気帯び運転を繰り返していたわけではなく、懲戒解雇事由に該当するとはいえない(2)退職金には賃金の後払いという性格があり、勤続三十四年の功労をすべて抹消するほどの起業秩序への侵害だとは評価できない−などと主張、会社側は、(1)十四年の道交法改正を受けて、就業規則を改正、業務の内外を問わず飲酒・酒気帯び運転は懲戒解雇としたもので、規則に不合理は無い(2)酒気帯び運転は職場外、職務時間外であっても会社の社会的信用を失墜させるおそれが高く、懲戒権の濫用とは言えない−などと反論しました。
東京地裁は、退職金の功労報償的、賃金の後払い的性格を認め、約三分の一の支払いだけを命じ、「業務の内外を問わず懲戒解雇という重い処分で望むのは、交通事故防止に率先して努力する企業姿勢を示すために必要なものとして肯定される」とし、その他の請求を棄却しました。
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