あなたは大丈夫?勘違いしやすい年金の支払期間

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在職老齢年金制度

 

在職老齢年金制度と高齢者医療費の負担増

老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金保険適用事業所に就労してた場合、年齢階層により、年金額と総報酬月額相当額に応じて、年金額の一部または全部が停止となるのが在職老齢年金の仕組みです。
 (1)60歳代前半(2)60歳代後半(3)70歳以上の3区分があります。概要を説明します。

60歳代前半の方の場合
60歳以上65歳未満の被保険者の方は、基本月額(年金の1ヶ月相当)と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合は、年金は全額支給されます。

基本月額が28万円以下で総報酬月額相当額が48万円以下又は超、基本月額が28万円超で総報酬月額相当額が48万円以下又は超で一定の計算式で支給停止額を計算します。
60歳代後半の方の場合
65歳以上70歳未満の方は、基本月額(加入年金額、経過的加算を除く老齢厚生年金の1ヶ月相当)と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合は年金は全額支給されます。

48万円を超える場合はその超えた額の2分の1が支給停止されます。支給停止額が基本月額を超えるときは加給年金額も全額が支給停止されます。
70歳以上の方の場合
現行の厚生年金保険の被保険者資格は70歳未満となっていますが、在職老齢年金制度は70歳以上の方も適用されることになり、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みを適用します。

ただし平成19年4月1日に70歳以上の方は適用されません。

また、厚生年金保険の被保険者ではありませんから保険料の負担はありません。ですが適応事業所の事業主の方には、70歳以上の方の年金の調整に必要な報酬及び賞与に関する届出義務があります。
高齢者医療費の負担増
今年4月からスタートする後期高齢者医療制度で、一人当たりの保険料が全国平均で年間72,000円(月額6,000円)になることが厚生省の調査で判明、一部減免制度があります。

また70歳〜74歳の医療費窓口負担について1割から2割に引き上げ予定だったが1年間は1割に据え置くこととなっています。

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