労務管理は、労働基準法、男女均等法、育児介護休業法、労災保険法、健康保険法などさまざまな法律の規制下にあります。
基準法は戦後憲法の改正とともに制定されました。制定当初は、労働関係に残存していた封建的な残滓(いわゆるたこ部屋に詰め込んでの強制労働や,賃金からの中間搾取(ピンハネ))を排除し、労働条件の国際的な水準を取り入れることが目的でした。
高度成長下では「働き過ぎ」という諸外国からの圧力もあって、ゆとりある労働環境を整備することが、そして今日においては男女均等・育児介護に主眼を置く一方で、人的資源をいかに有効に活用し、能力を引き出して成果をあげていくかということが大きなテーマとなっています。 |